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高額なインプラント費用が医療費控除の対象となるケース


インプラント治療においては、一般的な虫歯治療など受けたときに適用される「保険診療」とは別物になり、「自由診療」という扱いになります。

「自由診療」では、保険が適用されず、治療費すべてが自分自身の実費になってしまいます。

しかし、審美目的のホワイトニングや矯正とは違って「歯を虫歯や歯周病などによって失ってしまった」など、治療を目的としたインプラント治療においては「医療費控除」の対象となるケースがあります。

ここでは、インプラント治療における医療費控除対象のケースや申請の方法をお伝えいたします。

医療費控除が受けられるケースとは

医療費控除とは、高額な医療費の負担を軽減するために確定申告の際に申告できる所得控除の1つです。

1年間のなかで(1月1日から12月31日までの間)、自分自身や生計を共にする家族、その他の親族のために支払った医療費の合計額が、年間10万円を超えてくると医療費控除の対象のケースになる可能性があります。

医療費控除の対象になるか知りたいときの具体的な計算法

実際に、医療費控除の対象になるかどうかの具体的な計算式は下記となります。

(A:実際に支払った医療費の合計額)-(B:生命保険金や高額療養費などの補てん金)-(C:10万円)

上記の計算をおこない、マイナスにならなければ医療控除の対象であるといえます。
※ただし、控除額の上限は200万円まで。
※年収200万円未満の方の場合は、Cのところは10万円でなく、所得額の5%で計算すること。

(A:実際に支払った医療費の合計額)のところですが、そもそも医療費とは一体どういったものが医療費として計上してよいのか、その具体例を挙げていきます。

  1. 保険診療(虫歯や歯周病)や自費診療(インプラントなど)に関わらず、医師または歯科医師が治療と判断したもの(ただし、一般的な治療水準よりもはるかに上回る治療は対象外)
  2. 治療または療養などの必要である医療品の購入代金(風邪薬など)
  3. 病院や診療所、介護福祉施設、助産院への入院費や施設代
  4. 病院や診療所の電車賃およびタクシー代などの各種交通費
  5. 出産にかかる費用(出産一時金など支給額は差し引いたもの)
  6. 指圧師、鍼師、灸師、柔道整復師による治療のための施術代
  7. 小さなお子様など付添人が必要な通院においては、その付添人の交通費

などがあげられます。

実際に還付される所得税と住民税の計算法

ここで1つ注意して頂きたいのが、医療費控除の額がそのまま還付金として受け取れないという点です。

要するに、ご自身の所得税率と住民税を再度計算してから、最終的に税金面でどのくらい負担減するのかがわかります。

まずは、「国税庁 所得税の税率」で所得税の税率を調べていただきます。
所得税の還付金額の計算法は医療費控除額×ご自身の所得税率です。

還付金額の計算シミュレーション

モデルケースとして、所得税の税率が10%、インプラント治療費は45万円、保険金など他に補てん金がない場合を挙げます。

上記のケースで計算をすると、
医療費(インプラント治療費)45万-10万円=35万円
が医療費控除の対象となり、ここから所得税の税率10%であれば、
35万円×10%=35,000円
となり、この額が所得税の還付金となります。

そして、住民税に関しては還付金として受け取れるわけではなく、翌年の住民税から減額されます。

住民税減額の計算法は、医療控除額×10%です。
したがって、モデルケースの場合ですと、
35万円×10%=35,000円の減額
となり、これに、所得税の還付金を合わせてトータルで計算すると、
所得税の還付金35,000円+住民税減税分35,000円=70,000円
となります。

つまり、このモデルケースでは45万円のインプラントで各種税金が合計で70,000円戻ってきたというイメージになります。

しかし、住民税率などは各自治体によって異なる場合があります。詳しくは、ご自身の管轄の税務署や市役所で詳しく聞かれることをおすすめします。

医療費控除をおこなうための手続き

次に、実際に医療費控除の申請手続きをおこなうためのステップをご紹介いたします。

医療費控除を受けるには、会社員であっても自営業の方であっても同様で税務署に確定申告をおこなって、はじめて還付金が受け取れます。

医療費控除のための確定申告の主な方法は2つあります。
1つ目は、直接もしくは郵送にて税務署に確定申告を提出する方法
2つ目は、e-taxという電子申告で確定申告が完結する方法

e-taxについては、事前登録などが必要になりますが、わざわざ税務署に出向く必要がない分、時間のロスが少ないです。

国税庁 e-tax

高額な医療費が発生した翌年に、ご自身の地域の管轄税務署に確定申告に必要な各種書類を提出します。

しかし、医療費控除の確定申告に関しては慌てて提出しなくとも5年間の猶予期間があります。したがって、過去にさかのぼり請求することが出来るので、ある程度余裕を持ちながら確定申告に臨みやすいといえるでしょう。

医療費控除のための必要な書類等

  1. 確定申告書
  2. 医療費控除の明細書とそれを記入するための医療費のレシートや領収書など各種証明書(下記よりダウンロード)
    医療費控除明細書「国税庁 医療費控除の明細書」
  3. 源泉徴収票
  4. マイナンバーや免許証など本人確認書類
  5. 還付金の振込先に指定する際の銀行通帳や印鑑

以上の5点です。

そして確定申告書と医療費控除の明細書に領収書や源泉徴収票をもとに、必要事項を記入し、本人確認書類などを添え、ご自身の地域の税務署に提出すれば、おおよそ数ヵ月程度で指定した銀行口座に還付金が振り込まれます。

まとめ

インプラントは自費診療扱いになるのでどうしても医療費が高額になりやすいですが、審美目的ではなく治療と判断された場合は、確定申告にて医療費控除をおこなえば各種税金面で負担減される可能性があります。したがって、ご自身で治療費の領収書などをきちんと管理され、必要であれば申請をおこなうといいでしょう。